教育資金一括贈与制度

令和5年度税制改正での変更点

1、期限が年間(令和8年(2026年)3月31日まで)延長されました!

2、贈与者の死亡に係る相続税の課税額が5億円を超え、一定の要件を満たす場合も、贈与者死亡時の残高が相続財産に加算されることになりました

3、受贈者が30歳になるまでに使い切れなかった金額に贈与税がかかる場合は、一般税率をもって計算することになりまし

教育資金の一括贈与制度とは?

平成25年(2013年)4月に始まった「子や孫への教育資金の一括贈与制度」。上手に利用すれば、相続税の対策になります。

利用にあたっての注意点など、主なポイントを確認しておきましょう。


■ 制度概要

■ メリット

■ 注意点

教育資金一括贈与

制度概要

1、期間

令和8年(2026年)3月31日まで

2、要件

ⅰ.30歳未満の人が直系尊属(父母や祖父母)から受ける贈与が対象

ⅱ.お金の使い道は教育資金(その範囲については後述を参照)に限られる

ⅲ.金融機関を通じて利用(教育資金口座の開設や手続きが必要)


★教育資金の範囲に注意!

制度の対象となる教育資金には2種類あり、それぞれ要件や限度額があります。

教育資金の種類

学校等の範囲の詳細はこちら(文部科学省ホームページ資料抜粋)                                                                  教育資金の範囲の詳細はこちら(文部科学省ホームページ資料抜粋)                                                                Q&A(「教育資金」及び「学校等の範囲」)はこちら(文部科学省ホームページ資料)


上記の学校等以外の教育サービスに対して支払われるもののうち、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練の受講費以外に支払われるものについては23歳以上適用対象外となります。

つまり、23歳以上の人については、趣味の習い事などに対する支払は対象になりません。これは、令和1年(2019年)7月1日以後に支払われる教育資金について適用されるため、教育資金が残っている方は注意が必要です。

メリット

1、孫への贈与で子の負担を軽減

孫へ教育資金を一括贈与することで、子の教育費負担が軽減されます。
学資保険などの将来に対する備えも軽減できるので、浮いたお金を他の使途にまわすことも可能です。

2、元気なうちに一括贈与できる

生活費や教育費をその都度贈与したり、基礎控除額(110万円)の範囲内で贈与を行えば、贈与税はかかりません。
しかしながら、高齢の人や病気等に不安のある人は、将来にわたってコツコツと贈与をしていくには限界があります。
この制度を利用すれば、元気なうちに一括贈与できます。

3、ムダ遣いの心配がない

お金の使い道が教育資金に限られており、金融機関が管理してくれるので、ムダ遣いされる心配がありません。

4、相続税の節税効果も

当該制度で贈与したお金は相続財産には含まれません。孫など1人につき1,500万円まで非課税で贈与できますので、複数の孫へ贈与を行った場合は相続税の節税において大きな効果が見込めます。

例えば、相続税の税率が30%になる方(相続財産が2億円で配偶者がおらず法定相続人が子2人)が孫4人に1,000万円ずつ贈与をした場合、相続財産が4,000万円減少するので1,200万円の相続税が節税できることになります。

注意点

 1、贈与を受ける人の所得に注意!

贈与を受ける人(子や孫)の前年の合計所得が1,000万円を超えている場合はこの特例が受けられません。贈与をする人(親や祖父母)の所得については、制限はありません

 2、贈与額に注意!

贈与額1,500万円は、贈与をする人でなく、受ける人上限金額です。例えば、孫1人に対し、両家の祖父から750万円ずつ、合計1,500万円の贈与であれば問題ありません。両家の祖父から1500万円ずつ、つまり合計3,000万円の贈与を受けられるわけではありませんのでご注意ください。

3、贈与者が死亡した場合、一部相続税の対象に

贈与から経過した年数にかかわらず、贈与した方が亡くなられた際は、その時点で使い切れていない金額を相続財産に含めなくてはなりません。

ただし、相続発生日において以下のいずれかの場合に該当するときはこの取り扱いを受けません。

ⅰ.子や孫が23歳未満である場合

ⅱ.子や孫が学校等に在学している場合

ⅲ.教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合

※令和5年4月1日以降は、一定の要件を満たす場合も、贈与者死亡時の残高が相続財産に加算されます。


【例】

教育資金として1,000万円お孫さんに贈与

贈与者である祖父が亡くなってしまい、お孫さんはその間に200万円を学費として使った場合、800万円(1,000万ー200万)については、相続財産に含めて相続税を計算することになります。

また令和3年(2021年)4月1日以降に当該制度を利用し、相続財産が出てしまった場合は、贈与を受ける人が孫やひ孫であるとその相続財産の相続税が2割加算されます。

4、贈与税がかかる場合も

贈与された子や孫が30歳になるまでに使い切れなかった金額については、その年の贈与とみなされ贈与税がかかる場合があります。

ただ、30歳時点で学校に在学している場合教育訓練給付金の対象となる教育訓練を受けている場合は、30歳を過ぎても非課税が続きます。その期間が終了になるのは、その学校等を卒業したり、教育訓練の受講が終わった年の年末です。また、子や孫が40歳に達した時点でも終了となります。

★ご利用は計画的に!

財産の総額が将来相続税のかからない範囲(基礎控除額以下)であれば、当該制度を利用しても相続税の節税にはなりません。また、一旦贈与したお金は返ってきませんので、自分自身の老後の生活資金が不足することのないよう注意が必要です。

贈与税とは・・・

 贈与税とは、個人から財産(現金・土地等)をもらった場合に発生する税金です。
個人から財産をもらえば、もらった人は贈与税の申告を考える事になりますが、すべてのケースで申告しなければならないわけではありません。
贈与税には、
基礎控除額(110万円)というものがあり、1年間にもらった財産が基礎控除額以下であれば贈与税はかからず、税務署に申告する必要もありません。
また、扶養義務者(両親や祖父母など)が生活費や教育費をその都度贈与する場合は贈与税はかかりません。