暦年贈与と相続時精算課税制度

令和5年度税制改正での変更点
・相続財産へ加算する暦年贈与が贈与者の相続開始(死亡日)前3年から7年に延長

・相続時精算課税制度に基礎控除110万円が創設

暦年贈与

暦年贈与とは?相続ではどうなるの?
暦年課税とは、通常の贈与制度であり、その年の1月から12月までに財産を受け取った人(受贈者)は、その受け取った財産に対して贈与税がかかります。ただし1月から12月に受け取った財産の合計額が110万円以下であれば基礎控除があるため贈与税はかからず、申告も必要ありません。

なお、複数人から贈与された場合も基礎控除の額は変わらず110万円のため注意が必要です。

例えば、父と母からそれぞれ100万円ずつ財産を受け取った場合は、受け取った財産の合計200万円から基礎控除110万円を差し引いた90万円に贈与税がかかることとなります。

なお、財産を贈った人(与者)が亡くなった場合「相続又は遺贈(遺言)により財産を受け取る人」に対して相続開始前3年以内に行った贈与は相続財産に加算して相続税を計算します。

ただし、令和6年1月以降の贈与については、令和5年度税制改正にて相続財産に加算される期間が3年から7年に延長されました。

暦年贈与のメリットやデメリットは?

暦年贈与の最大のメリットは110万円以下の財産を毎年非課税で贈与できることです。

令和5年度税制改正により相続財産に加算する期間が拡大されたものの、受贈者贈与者の相続で財産を取得しない人であった場合には加算対象となりません。

また、受贈者贈与者の相続で財産を取得する人であっても、相続開始の8年前など加算する期間を超えた分の贈与については加算対象となりません。


※しかし、贈与したい財産が不動産など高額である場合、110万円を超えた部分が贈与税の課税対象となり、多額の贈与税を納める必要があります。

相続時精算課税制度

相続時精算課税制度とは?相続ではどうなるの?

相続時精算課税制度とは、贈与と相続を組み合わせた制度です。受贈者贈与された財産が累計2,500万円まで贈与税はかかりません。ただし贈与者が亡くなった場合、相続財産に加算され、相続税の計算において課税対象となります。原則60歳以上の父母や祖父母などから、18歳以上の子や孫などに対する贈与について、この制度を選択することができます。

また、相続財産に加算される金額は贈与時の金額と異なり、累計2,500万円を超えて納めた贈与税は、相続税額から控除されます。

なお、相続時精算課税制度を選択した年分以降は暦年課税や相続税の特例(小規模宅地等の特例)との併用は認められません。


そして、この相続時精算課税制度は贈与者ごとに選択する制度となっています。

例えば、父だけ相続時精算課税制度を選択し、母は暦年課税で贈与するといったことも認められます。この場合、父から累計2,500万円まで、母からは毎年110万円まで贈与税がかからずに財産を受け取ることが可能です。また、父と母の両方が相続時精算課税制度を選択した場合には、その子は累計5,000万円までの財産を贈与税がかからずに父母から受け取ることができます。


今の制度では、相続時精算課税制度を選択した年分以降の全ての贈与財産を相続財産に加算する必要がありますが、令和6年1月以降に相続時精算課税制度を使った贈与においては、年間110万円までの部分は贈与者の相続において相続財産に加算されないこととなりました。

相続時精算課税制度のメリットやデメリットは?

相続時精算課税制度の最大のメリットは生前に多額の贈与が譲与税なくできることです。

贈与者にアパートやマンションなどの不動産収入がある場合、毎月の収入も相続財産になり、相続税が多額になってしまう恐れがあります。

相続時精算課税制度を使用してアパート等を生前贈与すれば、贈与後の収入は受贈者の収入となるので贈与者の相続財産を増加させない対策となります。

暦年贈与では、受贈者贈与者の相続で財産を取得する人であった場合、相続開始前7年以内の贈与を相続財産に加算する必要がありますが、相続時精算課税制度においては相続開始前7年以内であっても年間110万円の贈与までは相続財産に加算されません。

また、贈与者相続で加算される金額は贈与時の金額となりますので、金や銀など将来値上がりしそうな財産を前もって贈与することで相続財産が抑えられます。


しかし、相続時精算課税制度を一度選択してしまうと、暦年贈与や相続税の特例が使用できなくなってしまうため、細心の注意が必要です。


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