税理士は、税理士法に定める国家資格であり、税理士業務は、有償・無償を問わず、税理士又は税理士法人以外の者が行うことはできません
1942年 |
■ 税務代理士法施行 納税者の税務代理を職業とする公的資格制度が誕生 |
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1947年 |
■ 申告納税制度の導入 申告納税制度を法人税・所得税・相続税に導入 |
1951年 |
■ 税理士法制定 税理士の職責、業務の範囲、税理士試験、事前通知制度などについて詳細な規定が設けら れました。 |
1980年 |
■ 税理士法改正 税理士の使命明確化・登録即入会・研修の義務化・支部の設置などの大改正が行われま した。 |
1997年 |
■ 地方自治法改正 税理士が外部監査人の適格者に |
2001年 |
■ 税理士法改正 補佐人制度の創設・税理士法人制度の創設・紛議調停制度創設・報酬規定削除・許可公 認会計士制度廃止など大改正が行われました。 |
2006年 |
■ 会社法施行 税理士が会計参与の適格者に |
2008年 |
■ 政治資金規正法改正 税理士が登録政治資金監査人の適格者に |
● 公平な税負担により、住みやすい豊かな暮らしを守る。これが、税理士の社会的使命です。
● 税の専門家として、みなさんが賢い納税者となっていただくための手助けをします。
税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、 納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命としています(税理士法第1条)。
▶ 税務代理………………………あなたに代わって税務に関する申告を行います。
▶ 税務書類の作成………………あなたに代わって税務に関する書類の作成を行います。
▶ 税務相談………………………税務に関するご相談に応じます。
▶ 会計業務………………………財務書類の作成など財務に関する業務を行います。
▶ 租税に関する訴訟の補佐人…税務訴訟において補佐人として出廷し陳述します。
税理士は脱税相談に応ずることができません。また、依頼者が租税に関して不正な行為がある場合には、是正をするよう助言しなければなりません。
税理士は、不正に国税若しくは地方税の賦課若しくは徴収を免れ、又は不正に国税若しくは地方税の還付を受けることにつき、指示をし、相談に応じ、その他これらに類似する行為をしてはならない(税理士法第36条)。
前述したように、税理士業務は、有償・無償を問わず、税理士又は税理士法人以外の者が行うことはできません。
ところが、毎年、税理士でない“無資格者”によって多くの方々が被害を受けています。税理士は税理士証票を携行し、「バッジ」を着けています。
税理士は、税理士法に定める国家資格であり、税理士となる資格を有する者のうち、日本税理士会連合会に備える税理士名簿に、財務省令で定めるところにより、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他の事項の登録を受けた者をいう(税理士法18条)
日本税理士会連合会ホームページより転載(一部抜粋)