ふるさと納税

ふるさと納税ってなに?

ふるさと納税とは、自分の応援したい自治体に寄附をすると、その金額が税金から控除・還付される仕組みです。(控除金額は下記参照)それだけではなく、寄附のお礼にその地域の特産品等がもらえることで注目されています。

平成20年(2008年)からあるこの制度、今では多くの人が利用するようになりました。メリットや利用上の注意など、ご紹介していきます。

ふるさと納税の特典

①ふるさと納税は、納税ではなく寄附です。

自治体に寄附をすると寄附金額の一部が所得税や住民税から控除ができる制度です。

控除できるのは寄附をした金額のうち2,000円を除いた部分になります。
ただし、所得に応じて控除額に上限があります。

ふるさと納税負担額

②どこでもOK

ふるさと納税と言っても「生まれ故郷」である必要はありません。
被災地や思い出の場所等、自分の好きな自治体に寄附をすることができます。
また、複数の自治体に寄附をしても構いません。

ただし、「返礼品の基準を満たしていない自治体」へ寄附をしても、税額の優遇が受けられません。総務大臣の指定を受けている自治体へ寄附をしましょう。

返礼品の基準:①返礼品の割合が寄付金の3割以下であること 

       ②地場産品であること

(注)指定を受けていない自治体に対する寄附は、一般の寄付金控除の適用となり、控除が全く受けられないわけではありません。


③使い道も選べる

自治体によっては、支払った寄附金の使い道を選ぶこともできます。
例えば、自然保護、教育、スポーツの振興、医療福祉等があります。




控除できる上限に注意!!

実質負担額が2,000円を超えることもあります。

寄附をすればするほど税金が控除できるわけではありませんので、あらかじめ控除できる金額を把握しておく方がいいでしょう。

ただし、税金が控除できる金額は、その年の所得等と寄附金額によって決まります。その年の収入は予測するしかありませんので、控除できる金額については、あくまでも目安になってしまうという点に注意が必要です。

いくらまでなら2,000円の負担で寄附ができるの?

給与収入や家族構成に応じて負担額が2,000円で済む寄附金額の目安が総務省のホームページに紹介されています。

ふるさと納税の寄附額の目安

さらに詳しい総務省の資料を見たい方は以下をクリック

ふるさと納税の寄附額の目安

もっと詳しく知りたい方、給与以外の収入がある方、住宅ローン控除を受けている方等は、個別に試算した方がいいでしょう。
『ふるさと納税 限度額計算』等とインターネットで検索すると試算できる各種サイトが見つかります。前年の源泉徴収票、前年の確定申告書等を用意して試算してみましょう。
顧問先様でご自分の限度額の詳細を知りたい方は監査担当者までお問合せ下さい。



返礼品は課税対象になるのでご注意を!

自治体によっては寄付をした人へのお礼としてお礼品を送る場合がありますが、お礼品は所得税が掛かる場合がある(一時所得)ため注意が必要です。

その理由は、ふるさと納税(寄付)が収入(お礼品)を得るための支出として扱われず、寄付を行った場合に寄付金の一部が所得税や住民税から控除されるためです。

一時所得は年間50万円を超える場合に、超えた金額が課税対象となりますので、高価な返礼品を受け取る場合には注意が必要です。なお、懸賞や福引の賞金品、生命保険の一時金なども一時所得に該当しますのでご注意ください。

寄附ってどうすればいいの?

各自治体のホームページの情報を集めたサイトなども増えてきていますし、クレジット決済対応の自治体であれば5分で寄附が終わってしまいます。

ふるさと納税の流れ

以下のサイトで、寄附が出来ます。寄附する自治体を返礼品や使い道から探すこともできますし、寄附の人気ランキング等もあります。


ふるさとチョイス

さとふる

楽天

ふるなび  …など

他にも色々なサイトがあります。ご自分の使いやすいサイトを探してみてください。




確定申告を忘れずに!!

せっかく寄附をしても、確定申告をしなければ税金は控除されません。

申告期限は原則、寄附をした年の翌年3月15日までです。

ふるさと納税の確定申告書の書き方

サラリーマンは申告不要に!?(ワンストップサービス特例)

サラリーマン等確定申告が不要な方が寄附をする場合に、寄附先の自治体に申請を行うことで、確定申告が不要になります。


ただし、以下のいずれかの場合には確定申告が必要です。

  • 寄附先の自治体が6団体以上となる場合
    ※ 6回ではないので同じ自治体に複数回寄付するのはOK
  • 医療費控除等、別途確定申告を行う必要がある方

もし、申告するのを忘れてしまったという人は、、、

申告期限が5年以内であれば、期限後申告や更正の請求等により申告が可能です。