申請に必要な書類の提出期限が2週間程度延長になりました!
ただし、申請に必要な書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない合理的な理由がある方に限ります。上記の期限延長をご希望の方は、5月31日(月)までに「申請IDの発行」及びマイページ上からの「書類の提出期限延長の申込」の両方が必要です。ご注意ください。
緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の給付について、対象事業者の方が申請を行う場合、登録確認機関による事前確認が必要となっています。
※当事務所は登録確認機関として対応しております。
確認事項 | 事業を実施しているか |
一時支援金の給付対象等を正しく理解しているか |
料金 | 22,000円(税込) ※当事務所顧問先様 以外 |
2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、『緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金』が給付されます。 ただし、地方公共団体による営業時間短縮要請に伴い、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を用いている協力金の支払対象となっている飲食店は対象外ですので、ご注意ください。
給付 対象者 | 緊急事態宣言に伴う、飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けている 中小法人等または個人事業者等 | |
2019年比又は2020年比で、 2021年1月、2月又は3月の売上が50%以上減少していること | ||
給付額 | 2019年又は2020年の対象期間の合計売上 ー 2021年の対象月の売上×3ヶ月 | |
中小法人等 上限60万円 | 個人事業者等 上限30万円 | |
申請受付期間 | 2021年3月8日(月)~ 5月31日(月) |
※一時支援金の制度詳細につきましては、下記バナーをクリックし、経済産業省ホームページをご確認ください。
必 要 書 類 |
① 申請ID(事前に申請IDの発行をお願いします) |
② 履歴事項全部証明書(法人)または本人確認書類(個人) |
③ 確定申告書類の控え (収受日付印のついた2019年1月~3月及び2020年1月~3月までを含む分) |
④ 帳簿(売上台帳・請求書・領収書等)書類 (2019年1月から2021年対象月までの各月分) |
⑤ 通帳(2019年1月以降の事業取引を記録している) |
⑥ 宣誓・同意書 ※ |
⑦ 取引先情報一覧(2019年~2021年の各年1~3月における顧客の情報) ※ |
⑧ マイページのログインID・パスワード |
※一時支援金のホームページからダウンロード可能です
(注)登録確認機関は、給付要件を満たしているか等の確認はいたしませんので、一時支援金給付の保証はいたしかねますので、ご了承ください。
当事務所での事前確認の予約、お申込みはこちらまで。