事業復活支援金の申請に際し登録確認機関が行う『事前確認』について
新型コロナウイルス感染症の影響に係る事業復活支援金の給付について、対象事業者の方が申請を行う場合、登録確認機関による事前確認が必要となっています。(一時支援金又は月次支援金を既に受給された方、一時支援金及び月次支援金を受給していないが継続支援関係がある方は事前確認を一部省略できます)
※当事務所は登録確認機関として対応しております。
※継続支援関係とは 法律に基づく士業の顧問先など(過去1年以上継続又は今後も含め契約期間が1年以上のものに限る)
確認事項 | 事業を実施しているか |
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事業復活支援金の給付対象等を正しく理解しているか |
料金 | 22,000円(税込) ※当事務所顧問先様 以外 |
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申請期間 |
2022年1月31日(月)~6月17日(金)※ |
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給付 対象者 |
「地域」「業種」は問いません。新型コロナウイルスの影響で2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年~2021年(同月)と比較し売上高が30%以上減少した事業者 |
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給付額 | 給付額=(基準期間の売上高) - (対象月の売上高×5) |
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基準期間 |
「2018年11月~2019年3月」、「2019年11月~2020年3月」、「2020年11月~2021年3月」のいずれかの期間 (対象月を判断するため、売上高の比較に用いた月(基準月)を含む期間であること) |
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対象月 |
2021年11月~2022年3月のいずれかの月 (基準期間の同月と比較して売上が30%以上減少した月であること) |
※申請に必要な「申請IDの発行」は5月31日(火)までですので、ご注意ください。
※申請前に必要な「登録確認機関による事前確認」の実施は、6月14日(火)までです。
・事業復活支援金の制度詳細につきましては、下記バナーをクリックし、経済産業省ホームページをご確認ください。
個人事業者 | |
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売上高減少率 | 給付上限額 |
▲50%以上 | 50万円 |
▲30%以上50%未満 |
30万円 |
法人 | |||
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売上高減少率 | 給付上限額 | ||
年間売上高※ 1億円以下 |
年間売上高※ 1億円超~5億円以下 |
年間売上高※ 5億円超 |
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▲50%以上 | 100万円 | 150万円 | 250万円 |
▲30%以上50%未満 | 60万円 | 90万円 | 150万円 |
※ 一時支援金又は月次支援金のIDを発番した方で、申請や受給をしていない方については、発番済のIDを利用可能です。(ただし、事業復活支援金の事前確認を受けていただく必要があります。)
※ 事業を実施しているか等の確認を省略可能。また、新型コロナ感染症影響を受けているかをすでに登録確認機関が把握している場合は、確認を省略可能。
必 要 書 類 |
申請ID(事前に申請IDの発行をお願いします) |
1.履歴事項全部証明書(法人)又は本人確認書類(個人) |
2.確定申告書類の控え 収受日付印の付いた、以下の期間分の確定申告書の控え※1.2 ★中小法人等 :2019年11月、2020年11月、基準期間を含む全ての事業年度 ★個人事業者等:2019年、2020年、基準期間を含む全ての年分 |
3.対象月の売上台帳等 2018年11月から対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)※3 |
4.振込先の通帳 2018年11月以降の全ての事業の取引を記録している通帳 |
5.宣誓・同意書 代表者又は個人事業者等本人が自署した「宣誓・同意書」(事務局のWEBサイトからダウンロード) |
6.マイページのログインID・パスワード |
※1 e-Taxの場合は、受信通知メールのある確定申告書の控え又は受付日時が印字された確定申告書の控え
※2 個人事業者等で、確定申告義務がない等その他合理的な事由がある場合は、住民税の申告書控え、中小法人等で、合理的な理由で提出できない場合は、税理士の署名がある事業収入を証明する書類で代替可能
※3 書類の量が膨大な場合は、登録確認機関が任意に選択した複数年月の帳簿書類でも可
当事務所での事前確認の予約、お申込みはこちらまで。