事業復活支援金

事業復活支援金の申請に際し登録確認機関が行う『事前確認』について

新型コロナウイルス感染症の影響に係る事業復活支援金の給付について、対象事業者の方が申請を行う場合、登録確認機関による事前確認が必要となっています。(一時支援金又は月次支援金を既に受給された方、一時支援金及び月次支援金を受給していないが継続支援関係がある方は事前確認を一部省略できます)

※当事務所は登録確認機関として対応しております。

継続支援関係とは 法律に基づく士業の顧問先など(過去1年以上継続又は今後も含め契約期間が1年以上のものに限る)

確認事項 事業を実施しているか

事業復活支援金の給付対象等を正しく理解しているか

料金22,000円(税込) ※当事務所顧問先様 以外

事業復活支援金の概要

  • 新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者に対して、事業規模に応じた給付金を支給します。業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。
  • 事業復活支援金の給付に当たって、一時支援金または月次支援金を受給された方や継続支援関係に当たる方は事前確認や提出資料が簡略化されており、簡単に申請ができます。

申請期間

2022年1月31日(月)~6月17日(金)※

給付

対象者

「地域」「業種」は問いません。新型コロナウイルスの影響で2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年~2021年(同月)と比較し売上高が30%以上減少した事業者

給付額 給付額=(基準期間の売上高) - (対象月の売上高×5)
基準期間
「2018年11月~2019年3月」、「2019年11月~2020年3月」、「2020年11月~2021年3月」のいずれかの期間
(対象月を判断するため、売上高の比較に用いた月(基準月)を含む期間であること)
対象月
2021年11月~2022年3月のいずれかの月
(基準期間の同月と比較して売上が30%以上減少した月であること)

※申請に必要な「申請IDの発行」は5月31日(火)までですので、ご注意ください。

※申請前に必要な「登録確認機関による事前確認」の実施は、6月14日(火)までです。

・事業復活支援金の制度詳細につきましては、下記バナーをクリックし、経済産業省ホームページをご確認ください。

給付上限額

個人事業者
売上高減少率 給付上限額
▲50%以上 50万円
▲30%以上50%未満
30万円
法人
売上高減少率 給付上限額
年間売上高
1億円以下
年間売上高
1億円超~5億円以下

年間売上高
5億円超

▲50%以上 100万円 150万円 250万円
▲30%以上50%未満 60万円 90万円 150万円

※基準月(2018年11月~2021年3月の間で売上高の比較に用いた月)を含む事業年度の年間売上高

中小法人・個人事業者のための 事業復活支援金 コロナの影響を受けた事業の継続・回復を支援

申請までの流れ

画像:申請までの流れ

※ 一時支援金又は月次支援金のIDを発番した方で、申請や受給をしていない方については、発番済のIDを利用可能です。(ただし、事業復活支援金の事前確認を受けていただく必要があります。)

※ 事業を実施しているか等の確認を省略可能。また、新型コロナ感染症影響を受けているかをすでに登録確認機関が把握している場合は、確認を省略可能。










申請ID(事前に申請IDの発行をお願いします)
1.履歴事項全部証明書(法人)又は本人確認書類(個人)

2.確定申告書類の控え

収受日付印の付いた、以下の期間分の確定申告書の控え※1.2

★中小法人等 :2019年11月、2020年11月、基準期間を含む全ての事業年度

★個人事業者等:2019年、2020年、基準期間を含む全ての年分

3.対象月の売上台帳等

2018年11月から対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)※3

4.振込先の通帳
2018年11月以降の全ての事業の取引を記録している通帳

5.宣誓・同意書
代表者又は個人事業者等本人が自署した「宣誓・同意書」(事務局のWEBサイトからダウンロード)

6.マイページのログインID・パスワード

※1 e-Taxの場合は、受信通知メールのある確定申告書の控え又は受付日時が印字された確定申告書の控え

※2 個人事業者等で、確定申告義務がない等その他合理的な事由がある場合は、住民税の申告書控え、中小法人等で、合理的な理由で提出できない場合は、税理士の署名がある事業収入を証明する書類で代替可能

※3 書類の量が膨大な場合は、登録確認機関が任意に選択した複数年月の帳簿書類でも可

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